波及事故は一事業場の電気事故が原因となり周辺の需要家を停電させたり、多大な損害を与えることが少なくありません。
感電死傷・漏電火災事故は、特に電気の取扱いや使用方法が適切でなければ、尊い人命や財産を失うことにもなりかねません。
従って、電気を安全に使用するために、法律上いろいろの規制があります。
1.
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電気主任技術者を選任し、工事・維持及び運用の監督をさせること。しかしながら、電気主任技術者を特に選任しなくても、電気管理技術者に委託すればよいという制度があります。これを「保安管理業務外部委託制度」と言い全国の事業所65万件余のうち、86%強がこの制度を利用しています。 |
2.
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保安規程を制定し遵守すること。 |
3.
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電気工作物を技術基準に適合するように維持すること。 |
の3点を柱として自主保安体制を確立し安全を確保するように規定されています。したがって法的に保安確保の責任は設置者にあります。
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